創業資金のお悩み無料相談受付中!

0120-380-256

受付時間 10:00~20:00(土日祝も対応可)

法人税の申告期限

法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。

例えば、

3月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は5月31日
9月30日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は11月30日
12月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は2月28日または29日

となります。
※申告期限となる日が土・日・祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります

 

申告書の提出期限は延長できるか?

一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です

ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。

 

税金の納付期限は決算日から2ヶ月後

税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。
税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。

>>「法人税申告をしていない場合」について詳しくはコチラ

>>「税金を期限までに納付しない場合のペナルティ」について詳しくはコチラ

 

会社の決算日を覚えていない!?

これまで決算のことをほとんど気にしていなかったと!いう方も、相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。

その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。

>>「決算日の調べ方」について詳しくはコチラ

決算・申告書作成
無料相談受付中!

0120-380-256

受付時間:平日10:00~20:00
(土日祝も対応可)

創業資金調達サポートメニュー
  • 創業融資無料診断
  • 日本政策金融公庫融資サポート
  • 創業融資サポート
  • 補助金サポート
  • 助成金サポート
  • 事業計画書 作成サポート
創業サポートメニュー
  • 株式会社設立サポート
  • 合同会社設立サポート
  • 財務・経営顧問サポート
  • 財務顧問サポート
その他コンテンツメニュー
  • 資金調達の基礎知識はコチラ
  • 「創業融資専門家コラム」はコチラ
  • コンテンツ一覧はコチラ
事務所情報
PAGETOP